報酬の額は、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含んでおります。
受任中に法改正等により消費税及び地方消費税の合計税率(10%)が変更された場合は、請求時の税率によって算定される消費税相当額との差額に相当する額を加算して請求いたします。
① 初回30分 無料
② 以降30分 5,500円
多くの法律事務所では、着手金の金額が一定額ではなく、将来取得する見込みがある財産額や、相続財産の金額に対して、数パーセントという決め方をします。
300万円以下の場合8%、300万円超え3000万円以下の場合、5.5%+9万9000円などとしている場合が多く見受けられます。
しかし、この算定方式による場合、着手金の金額がわかりづらいという問題がありますし、現実に支払いを受けていない金額を基に算定するというのは、違和感を覚えます(これは個人的な意見ですが)。
そこで、当事務所では、着手金の金額を一定額(遺産分割の場合38万5000円、遺留分減殺請求を行う場合22万円または33万円 等)としたうえで、事案の難易度に応じて、概ね10万円前後の増減をすることとしています。
例えば、遺産分割調停事件において、取得する見込み財産が1000万円の場合、上記のとおりの、取得見込額に対するパーセンテージで決めた場合、64万9000円となりますが、当事務所では、38万5000円となります。
交渉及び調停の場合:38万5000円~
※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。
※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり4万4000円の出頭日当をいただきます。 ※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。
(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用) 取得した財産額の8%
※ ただし、着手金の金額に22万円を加えた金額を最低報酬金額とします。
① 交渉・調停の場合 22万円~
② 訴訟の場合 33万円~
※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。
※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり5万5000円の出頭日当をいただきます。
※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。
(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用)
① 請求する側 取得した財産額の11%
※ ただし、着手金の金額に22万円を加えた金額を最低報酬金額とします。
② 請求される側 以下の1)と2)を足し合わせた金額。
1)基本報酬額 着手金額と同額+11万円を加えた金額
2)減額報酬額 請求額から実際支払った金額の減額分の11%
① 交渉・調停の場合 33万円~
② 訴訟の場合 44万円~
※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。
※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり5万5000円の出頭日当をいただきます。
※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。
(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用)
① 請求する側 取得した財産額の11%
※ ただし、着手金の金額に22万円を加えた金額を最低報酬金額とします。
② 請求される側 以下の1)と2)を足し合わせた金額。
1)基本報酬額 着手金額と同額+11万円を加えた金額
2)減額報酬額 請求額から実際支払った金額の減額分の11%
申述代理手数料 8万8000円~
手数料 15万円~
手数料 16万5000円~
相続放棄について
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
代表弁護士 金田 真明
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階
経歴
富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立
主な対応エリア
立川市/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/武蔵村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/
多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町の多摩地区/その他23区および神奈川県(南武線、小田急線沿線地域)埼玉県・山梨県など。
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