相続人が被相続人の財産や負債等含めた相続人の地位に関する一切を引き継がないことです。相続放棄により相続人ではなかったことと同じ状況になります。
相続放棄を行うためには、原則的には、自らに相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります(民法915条1項)。 この期間内に相続放棄しないと、単純承認すなわち被相続人の権利義務を承継したことになります(民法921条2号)。
また、相続財産の一部又は全部を処分した場合にも、同様に単純承認したことになります(民法921条1号)
※相続分の放棄とは
相続により財産を取得する地位を放棄することです。これにより、他の法定相続分が増加することになります。
相続開始後遺産分割成立まで行うことができますが、相続放棄とは異なり債権者に対して負っている負債を引き継がないことはできません。
相続に関する争いから解放されたい場合などに行います。相続分の放棄を行うことにより、相続に関する権利は、他の相続人に帰属することになります。
相続人の地位を引き継ぎたくない場合に行います。
相続放棄を行うことの一番のメリットは、被相続人の負債を含んだ相続人の地位を放棄することができることで、被相続人の負った負債について責任を負わなくてよくなることです。
そこで、被相続人が多額の負債を負っており、被相続人の資産をもってしても返済ができない、負債が残ってしまう場合には相続放棄を行うべきといえます。
また、被相続人がどれだけの負債を負っているかわからない、ということもあります。この場合も、想定外に多額の負債を負わないように相続放棄をすることも考えられます。
そのほか、従前付き合いのなかった遠い親族に相続が発生した場合や、長く連絡を取っていない親族の相続について関わり合いを持ちたくないという理由から、相続放棄を行うこともあり、理由は様々といえます。
自らに相続があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。熟慮期間といいます。この期間を過ぎると、単純承認したものとみなされ、相続したことになります(民法921条2号)。
したがって、例えば、被相続人が亡くなったことを知らない場合や、第一次相続人が相続放棄したことを知らない場合には、この期間は開始しないことになります。
また、知ったときから3か月以内に相続放棄をすることができない場合、裁判所に申述することにより、相続放棄の期間の延長(伸長)をすることができます。
例えば、相続財産の調査に時間がかかったりする場合に期間の伸長をすることが考えられます。
相続放棄の伸長にあたっては、所定の相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書に具体的な事情を記載した上、管轄の裁判所に申述を行う必要があります。理由なく伸長されるわけではありませんので、注意が必要です。
結論としては、相続放棄出来る可能性はあるといえます。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、一般的には、被相続人死亡の事実を知った時から3か月以内ということになります。
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かし、判例(最高裁昭和59年4月27日)は、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま3か月の期間が経過したときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識可能な時から3か月のカウントを始めるという判断を示しているからです。
ただし、このように信じることについて相当な理由があると認められることが必要であるとされており、個別具体的な事情(例えば、当該相続人の被相続人との間の交際状況、債務の発生原因等)によります。実際にも裁判例上においては、判断が分かれています。
ですから、少しでも債務の存在が疑われる場合には、相続放棄の伸長の申出をして、調査した上で、相続放棄申述の有無を決するべきといえます。
被相続人の死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に以下の書類を提出します。
・相続放棄の申述書1通
※ 管轄する家庭裁判所のHP等に書式があります。
例えば、東京家庭裁判所の場合以下のリンクにあります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki04/index.html
・申述人の戸籍謄本及び被相続人の除籍謄本,住民票の除票等
申述書には、相続放棄の理由や、相続財産の内容を記載することが必要ですが、可能な範囲で記載すれば足り、わからない財産等は記載する必要はありません。
「相続財産の処分」をすると単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
相続財産を売却したりすることは原則的に処分行為にあたります。
一方で、相続人は相続放棄等をするまで、相続財産について、自分の財産と同一の注意をもって管理しなければなりません(民法918条1項)。
このため、財産の現状を維持したりするのに必要な行為を保存行為といい、処分行為に該当しません。例えば、腐敗しやすい物の処分などです。
また、財産の経済的価値がほとんどないと一般的に考えられる物の処分は、処分行為にあたらないと考えられます。
このほか、相続財産から葬儀費用を支出することは、実務的には、社会的にみて不相当に高額でない限り、処分行為に当たらないと考えられています。しかし、明確な基準があるわけではないので、相続財産からの支出は慎重であるべきです。
相続放棄をした場合でも、新たに相続人になった者や、他の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、相続財産について、自分の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続する必要があります(民法940条1項)。
この義務を怠った場合、その賠償責任を負うことになります。
また、相続財産を隠匿したり、自己のために費消した場合には、単純承認したとみなされることになります(民法921条3号)。
遠方に住んでいるなどの事情で、相続財産の管理義務を果たせない場合、どうすればよいのでしょうか。
この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が管理事務を行うことになります。
「遠方に住んでいるなどの事情で、相続財産の管理義務を果たせない場合、どうすればよいのでしょうか。」
この場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法が考えられます。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が管理事務を行うことになります。
「相続放棄したのに、借金の返済を求められたり、裁判を提起されることはありますか」
相続放棄をしたことは、戸籍謄本や住民票等に取るわけではないので、相続放棄の事実を知らない債権者から訴えられることは可能性としてはあります。
もっとも、通常は、訴えの前に事前に相続放棄の有無を尋ねてきたりします。また、債権者等の利害関係人は、相続放棄の有無を照会することができます。
こういった場合、相続放棄の申述を行った後に、申請により発行される相続放棄の受理証明書を債権者に示したり、裁判所に提出したりすることになります。
ただし、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されたとしても、確定的に、相続放棄により被相続人の負債を負わなくなったということにはなりません。
相続放棄の申述受理は、相続人の相続放棄意思表示があったことを明らかにする意味はあっても、相続放棄の効力が生じたことまで明らかにするとは考えられていないためです。
このため民事訴訟の中で、例えば、財産を処分していたなどの事実が明らかになった場合、単純承認したとして、相続放棄の効果が認められないことがあります。
このほかに、相続放棄後の「相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し」た場合には、相続放棄の効力が否定されることになります(民法921条3号)ので、注意が必要です。
相続放棄について
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
代表弁護士 金田 真明
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階
経歴
富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立
主な対応エリア
立川市/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/武蔵村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/
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