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遺産分割のことでお悩みの方

遺産分割は、様々な出来事や経緯を経てそこに至ります。このため、相続人間においては感情的な対立があったり、財産の分け方に対する意見の対立があったりすることから、容易に解決に至らない場合があります。
以下のとおり、相談例と対応策を記載しましたので、ご覧ください。

 

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1 相続人との関係から話し合いが出来ない

他の相続人との仲が悪い、ないしは、疎遠になっている相続人がいるため、話し合いが進まない。

 

【対応策】
弁護士が代理人になって代わりに交渉することで、直接のやりとりをする必要がなくなります。
また、遺産分割調停を申し立てたりすることにより、話し合いを進めることが可能になります。

 

いつまでに遺産分割をする必要があるか知りたい方はこちら

 

遺産分割調停について知りたい方はこちら

2 煩わしい話し合いから解放されたい

  

突如、疎遠にしていた親族から相続についての話し合いを求める連絡がきた。煩わしい話し合いはしたくない。

 

【対応策】

遺産分割では決めないとならないことが多くあります。

 

遺産分割の流れについて知りたい方はこちら

 

関係性が良好ではない相手とそのようなことを決めていくのは大きな負担を伴います。


弁護士に代理を依頼することで、煩わしいやりとりから解放されます。

3 他の相続人に弁護士がついた

  

他の相続人に弁護士がついているが、その弁護士が言うことに納得がいかない。

 

【対応策】
弁護士から送付された文書や資料等がある場合、お持ちください。お話をお伺いした上で、その弁護士の主張の当否につき、アドバイスいたします。
また、どうしても、弁護士と一般の方では、知識や交渉力に差が生じます。そこで、他の相続人に弁護士がついている場合には、同様に弁護士を代理人に選任することをお勧めいたします。

4 相続財産が確定しない

  

相続財産の存否に不明な点がある、他の相続人が財産を隠している、もしくは、他の相続人から財産を隠していると言われているため話し合いが進まない。

 

【対応策】
金融機関に対して照会をかけるなどして、相続財産を調査することが考えられます。
また、他の相続人に対して財産の開示を求めたり、逆に、財産を開示した上で、財産の使途などを説明することにより納得を得ることが考えられます。
これらの対応を弁護士が代理人になって行うことにより、より効果的に話し合いを進めることができます。

 

遺産の範囲の確定について知りたい方はこちら

   

5 財産の評価に争いがある

  

不動産のほか財産が複数あるところ、どの財産を誰か引き継ぐか意見が対立している。

 

【対応策】
誰がどの財産を取得するかについては、それぞれの財産をどのように評価するかなどが問題になります。不動産については、評価方法が様々であり、評価額が変わってくるため、意見が対立してしまうことになります。
弁護士が専門家に意見を聞いたりして、交渉を進めることが考えられます。

 

遺産の評価について知りたい方はこちら

6 生前の贈与を原因に争いがある

  

生前に相続人が受けた贈与が原因で法定相続分どおり分けることについて意見が対立している

 

【対応策】
生前の贈与を遺産分割にあたって考慮するかどうかは、特別受益にあたるかどうかにより変わってきます。
弁護士がお話をお伺いし、特別受益にあたりえるかどうかについての見通しをお伝えすることが可能です。
また、代理人になって、特別受益に関する交渉を進めていくことが考えられます。

 

特別受益について知りたい方はこちら

7 生前の被相続人の介護を巡り争いがある

  

生前に被相続人の介護をしていたものがおり、それを理由に法定相続分どおり財産を分けることについて話し合いがまとまらない

 

【対応策】
生前の被相続人への介護を遺産分割にあたって考慮するかどうかは、寄与分として評価するか、評価するとしてどの程度評価するかが問題になってきます。
弁護士がお話をお伺いし、特別受益にあたりえるかどうかについての見通しをお伝えすることが可能です。
また、代理人になって、寄与分に関する交渉を進めていくことが考えられます。

 

寄与分について知りたい方はこちら

8 当事務所の費用

  

1) 法律相談料

① 初回30分 無料

② 以降30分 5,000円(税別)

 

2) 当事務所の弁護士費用の特徴
多くの法律事務所では、着手金の金額が一定額ではなく、将来取得する見込みがある財産額や、相続財産の金額に対して、数パーセントという決め方をします。

300万円以下の場合8%、300万円超え3000万円以下の場合、5%+9万円などとしている場合が多く見受けられます。

しかし、この算定方式による場合、着手金の金額がわかりづらいという問題がありますし、現実に支払いを受けていない金額を基に算定するというのは、違和感を覚えます(これは個人的な意見ですが)。

そこで、当事務所では、着手金の金額を一定額(遺産分割の場合35万円、遺留分減殺請求を行う場合20万円または30万円 等)としたうえで、事案の難易度に応じて、概ね10万円前後の増減をすることとしています。

例えば、遺産分割調停事件において、取得する見込み財産が1000万円の場合、上記のとおりの、取得見込額に対するパーセンテージで決めた場合、59万円(税別)となりますが、当事務所では、35万円(税別)となります。

 

3) 遺産分割事件

(1)着手金(最初にお支払いいただく費用)
交渉及び調停の場合:35万円~(税別)

 

※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。

※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり4万円(税別)の出頭日当をいただきます。

※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。

 

(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用)

取得した財産額の8%(税別)

 

※ ただし、着手金の金額に20万円を加えた金額を最低報酬金額とします。

 

私たちは、相続問題に強い法律事務所です。

お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 金田 真明

あかつき府中法律事務所

 

東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階

 

経歴

富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立

お話をよく聞いてニーズにあった解決を目指します。

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