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相続放棄のことでお悩みの方

1 被相続人に借金がどれだけあるかわからない

亡くなった父は生前事業をしていました。疎遠であったため、借金がどれだけあるかよくわからないという状況です。

 

【対応策】
まずは相続財産の調査をすることが考えられます。その上で資産が多いのか負債が多いのかにより、相続放棄の申述を検討します。また、調査に時間を要しそうな場合、申述期間の伸長を求めることが考えられます。
一方で、一切かかわりたくないということも考えられます。この場合、相続放棄を申述することになります。
相続放棄は自身で行うこともできますが、弁護士に代理することにより、円滑に進めることができます。また、債権者から問い合わせが来た場合も、代わって対応することができます。

 

相続放棄について知りたい方

2 熟慮期間を経過した場合

  

5か月前に父が亡くなりました。特に資産も負債もないと考えていましたが、多額の借金を負っていたことがわかりました。債権者から請求を受けており、どうすればよいか悩んでいます。

 

【対応策】
相続放棄の申述期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められていますが、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた時には、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識可能な時から3か月以内に相続放棄の申述をすればよいと判例は示しています。
そこでこの判例に沿って相続放棄の申述を検討するとともに、債権者へ対応していくことが考えられます。

 

相続放棄の申述期間について知りたい方

3 相続放棄をするまで・した後の財産の管理について

  

没後、亡くなった父の不動産や預金等の財産を管理しながら財産の調査をしたところ、負債の方が多いことがわかり、相続放棄を行いました。
他の相続人は遠方におり、疎遠であるところ、不動産や預金等をどのように管理すればよいかわかりません。

 

【対応策】
新たに相続人になった者や、他の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、相続財産について、自分の財産と同一の注意をもって管理しなければならず、それを怠った場合、賠償責任を負う場合があります。
そこで、速やかに他の相続人に財産の管理につき引継ぎを行う必要があります。
しかし、遠方にいたり、疎遠である場合には、引継ぎが出来ないということもあります。
そうした場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申立を行うことが考えられます。
ただし、相続財産管理人の選任を申し立てる場合、予納金を負担する必要があります。

 

相続放棄後の財産管理について知りたい方

相続財産管理人について知りたい方

4 当事務所の費用

  

1)法律相談料

① 初回30分 無料

② 以降30分 5,000円(税別)

 

2)相続放棄申述手数料

申述代理手数料 8万円~(税別)

私たちは、相続問題に強い法律事務所です。

お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

代表弁護士 金田 真明

あかつき府中法律事務所

 

東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階

 

経歴

富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立

お話をよく聞いてニーズにあった解決を目指します。

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