遺言が残されていても、遺留分を害する遺言であるため争いになってしまうことや、遺言自体の効力を巡り争いが生じることがあります。
亡くなった父が全ての財産を兄に相続させる遺言を作成していることがわかりました。
【対応策】
子には遺言によっても確保される遺留分がありますので、その遺留分を残すために交渉や調停、それでもまとまらない場合、訴訟を提起することが考えられます。
遺留分について知りたい方
遺留分の内容について知りたい方
遺留分の計算方法について知りたい方
遺留分の行使期限について知りたい方
遺留分を行使する方法について知りたい方
亡くなった父が全ての財産を長男である私に相続させる遺言を作成してくれていることがわかりました。しかし、弟である次男から遺留分の行使を受けています。 遺産の大半を占めるのが不動産であるところ、遺留分の行使に対する対応に困っています。
【対応策】
不動産の評価額の算定や、次男とから受けている遺留分減殺請求に対してどのように対応していくかつきお話をお伺いし、対応を検討していくことになります。直接の話し合いが難しいという場合、交渉や調停を行うことになります。
被相続人は生前に認知症になっていたこともあり、遺言書作成の時期において判断能力があるかどうかを巡り争いが生じている。
【対応策】
遺言が有効であるためには、遺言能力があったと認められることが必要であり、争いになることが往々にしてあります。
弁護士が、生前被相続人に関わり合いがある医療機関や施設等に対して、被相続人の遺言書作成当時の記録の開示を依頼したり、他の相続人とのやりとりを代理したりして、対応していくことが考えられます。
遺言能力について知りたい方
遺言能力が否定された例について知りたい場合
公証役場により作成される公正証書遺言にはあまりないことですが、自筆証書遺言には、記載内容が不明確であることなどから、遺言の解釈や遺言の効力に争いが生じることがあります
【対応策】
遺言書を拝見させていただくことにより、過去の裁判例等に照らして、その遺言がどのように解釈されるかについて見解を述べることができます。
また、当該遺言書により、相続間に見解の相違が生じている場合、弁護士が代理人となり対応していくことが考えられます。
1) 法律相談料
① 初回30分 無料
② 以降30分 5,000円(税別)
2) 当事務所の弁護士費用の特徴
多くの法律事務所では、着手金の金額が一定額ではなく、将来取得する見込みがある財産額や、相続財産の金額に対して、数パーセントという決め方をします。
300万円以下の場合8%、300万円超え3000万円以下の場合、5%+9万円などとしている場合が多く見受けられます。
しかし、この算定方式による場合、着手金の金額がわかりづらいという問題がありますし、現実に支払いを受けていない金額を基に算定するというのは、違和感を覚えます(これは個人的な意見ですが)。
そこで、当事務所では、着手金の金額を一定額(遺産分割の場合35万円、遺留分減殺請求を行う場合20万円または30万円 等)としたうえで、事案の難易度に応じて、概ね10万円前後の増減をすることとしています。
例えば、遺産分割調停事件において、取得する見込み財産が1000万円の場合、上記のとおりの、取得見込額に対するパーセンテージで決めた場合、59万円(税別)となりますが、当事務所では、35万円(税別)となります。
3) 遺留分減殺請求事件
(1)着手金(最初にお支払いいただく費用)
① 交渉・調停の場合
20万円~(税別)
② 訴訟の場合
30万円~(税別)
※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。
※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり5万円の出頭日当をいただきます。
※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。
(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用)
① 請求する側
取得した財産額の10%(税別)
※ ただし、着手金の金額に20万円を加えた金額を最低報酬金額とします。
② 請求される側
以下の1)と2)を足し合わせた金額。
1)基本報酬額
着手金額と同額+10万円を加えた金額(税別)
2)減額報酬額
請求額から実際支払った金額の減額分の10%(税別)
4) 遺言無効確認請求事件
① 交渉・調停の場合
30万円~(税別)
② 訴訟の場合
40万円~(税別)
※1 上記金額を基準として、事案の難易度等により約10万円の範囲内において増減することがあります。
※2 調停となり、調停出頭回数が5回以上となる場合、1回あたり5万円の出頭日当をいただきます。
※3 このほかに交通費等の実費をいただきます。
(2)成功報酬(終わりにお支払いいただく費用)
① 請求する側
取得した財産額の10%(税別)
※ ただし、着手金の金額に20万円を加えた金額を最低報酬金額とします。
② 請求される側
以下の1)と2)を足し合わせた金額。
1)基本報酬額
着手金額と同額+10万円を加えた金額(税別)
2)減額報酬額
請求額から実際支払った金額の減額分の10%(税別)
相続放棄について
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
代表弁護士 金田 真明
東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル3階
経歴
富山県高岡市出身。
慶應義塾大学法学部法律学科、関西学院大学司法研究科卒業。
司法修習修了後、東京都日本橋にある第一中央法律事務所で勤務。
同事務所では、企業の再生や労務問題等、企業にまつわる様々な業務に携わりました。
2011年1月11日に、あかつき府中法律事務所を設立
主な対応エリア
立川市/八王子市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/武蔵村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/
多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町の多摩地区/その他23区および神奈川県(南武線、小田急線沿線地域)埼玉県・山梨県など。
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